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車のドライバーやバイクのライダーが入る保険による保障というものは、広く知られていると思います。
自動車事故の被害者を救済するために、自動車やバイクの利用者が自動車損害賠償責任保険(いわゆる自賠責保険あるいは自賠責共済)への加入を義務づけているのは、ご存知のことと思います。
さて、しかし政府が保証を行う事業に関しては、それほど知られていないのではないでしょうか。
今回は政府の保障事業に関して簡単にですが説明してみたいと思います。
政府保障事業は、とある理由で、自賠責保険あるいは自賠責共済からの保険金の支払いを受けることのできない被害者を救済することを目的にして設けられた制度です。
ただ、自賠責保険と同じように、被害者の方に重大な過失があるという場合については、損害てん補額が減額されるケースがあります。
この規定は平成19年4月1日以降に起こった事故に適用されています。
結構最近ですね。
また、親族間の事故に関しては補償されません。
社会保険を使用しないというケースでは、社会保険を使用したときに給付されると予想された金額が差し引かれることになります。
自賠責保険のような仮渡金や内払金の制度、時効中断の取り扱いがないんですね。
請求できる人ですが、傷害や後遺障害のケースですと、被害者あるいは被害者から委任を受けた人です。
また、病院などの治療代のみの請求も認められません。
請求は、全国の農協や損害保険会社などの窓口で行います。
250cc以下のバイクや原付で、自賠責保険の契約が切れたまま走行しているバイクを多く目にします。
自動車や中型以上のバイクならば、車検を受けるためには自賠責保険への加入が必須ですから、自賠責保険の契約切れというケースはほとんどありません。
ですが、250cc以下のバイク、原付に関しては車検が必要ありません。
ですので、購入の際に自賠責保険に加入したのみで、以後契約の更新を行わないため契約切れになったままとなるようです。
自賠責保険は法的に入ることが義務づけられている保険です。
別名「強制保険」とも呼ばれているくらいですからね。
入っていないと罰せられることになります。
では、何か契約切れ防止によい対策というのはないものでしょうか。
契約切れ防止の対策の1つとして、自賠責保険の契約の期間を最大限の5年間にするという方法があります。
自賠責保険は1年契約から5年契約まで、1年単位で契約期間を選択できます。
これは年数が長くなれば長くなるほど1年あたりの保険料というのは安くなります。
自賠責保険はバイクを廃車にした際は、契約の残期間の保険料は返還されるんです。
また、バイクを売却する場合には、一般にとられている車検の必要がないバイクの売買の方法は、一旦バイクの廃車手続きを行ってから、新しい持ち主の名義によって再登録をします。
このケースでも、契約の残期間の保険料というのは返還されます。
うっかり自賠責保険の契約が切れていた・・・なんてことのないように気をつけましょう。
バイク(自動車)保険にはいろいろ難解な用語もでてきます。
それらの用語について簡潔にですが解説してみました。
・ノンフリート契約
1名の契約者が所有および使用する、9台以下のバイク(自動車)にかける保険です。
・ノンフリート等級
ノンフリート契約者に対し、適用される割引や割増を定めた制度ですね。
・ファミリーバイク特約
125cc以下の原付に乗っていたときの事故に支払われます(所有しているバイクの数は何台でも可)
他人より借りたバイクも対象になります。
ただ、搭乗者傷害保険は対象外です。
・賠償金
被害者の損害に対し、加害者が支払う義務が生じた金額のことです。
・被保険者
保険の対象となる人のことを指します。
・付帯
特約などを付け加えると、特約の種類により自動付帯(セットで最初から付いている)と、任意付帯(契約者の希望により選択して付けられる)の2タイプがある。
・フリート契約
1名の契約者が所有し、使用する、10台以上のバイク(自動車)にかける保険です。
・保険期間
保険の有効期間ですね。
・保険金
事故に遭った際に保険会社が支払う金銭のことです。
・保険契約者
保険契約の申込みを行い、保険料を支払う人のことですね。
・保険事故
保険金の支払い対象となる事故です。
事故が起こっても契約条件によって支払いの対象と認めることのできないものは、保険事故ではありません。
・保険料
保険契約にあたって、契約者が保険会社に支払う料金のことですね。
別称、掛け金ともいわれています。
・免責
保険金が支払われない場合を指します。
・免責金額
自己負担の必要がある金額のことです。